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マリーナ利用契約書の要約
以下に、提示されたマリーナ利用契約書の要約を示します。
第1条(目的)
甲(ALMAS Inc.)は、乙が持ち込む水上バイクをマリーナに艇庫し、甲所定の入会規定に従いマリーナ施設を利用させる。
Marina of Lit
所在地: 神奈川県平塚市
第2条(会員制度)
マリーナは会員制であり、正会員(艇庫会員・持込会員)以外はビジターとなる。
レンタルに関しては、別途レンタル会員制度を設ける。
第3条(契約期間)
契約期間は契約締結から1年間とする。
第4条(更新)
契約期間満了時に、甲乙いずれからも更新拒否の申し出がない限り、自動的に半年、1年更新される。
第5条(価格改定)
艇庫料金は、公租公課や物価の変動により、更新時に改定されることがある。
第6条(艇庫・揚降料金)
艇庫する艇庫機種が変更された場合でも、艇庫料金および揚降料金は同額とする。
第7条(途中解約)
年間契約の途中解約の場合、甲は既納の艇庫料を払い戻さない。
第8条(機種変更)
乙が艇庫する艇庫機種を変更する場合は、甲の承認が必要となる。
第9条(艇庫管理)
乙は、自己の責任において艇庫機種およびトレーラーを管理しなければならない。
第10条(損害賠償)
甲は、乙の艇庫中の盗難、滅失、損傷について、損害賠償の責を負わない。
甲は、天災地変や第三者の行為などによる損害についても、損害賠償の責を負わない。
乙またはその関係者の故意または過失によって甲の設備や他の艇に損害が生じた場合は、乙が賠償する。
乙が燃料運搬中または給油作業中に起こした事故は、すべて乙の責任とする。
第11条(施設内トラブル)
施設内でのトラブル、盗難、人身事故、物損事故において、甲は一切責任を負わない。
第12条(譲渡転貸)
乙はこの契約に基づく権利を第三者に譲渡または転貸することはできない。
第13条(売買禁止)
会員同士での艇および備品の売買は原則禁止とする。
第14条(契約解除等)
甲乙いずれかに契約継続が不可能な事態が発生した場合、契約の解除については甲乙協議の上決定する。
甲は、乙に以下の事由が生じた場合、催告なしに直ちに契約を解除することができる。
艇庫料の3ヶ月以上の遅延、または本契約や入会規定への違反があったとき。
差押、仮差押、競売の申立、破産、会社更生、民事再生、または私的整理があったとき。
金融機関からの支払停止、または支払不能に陥ったとき。
手形交換所より取引停止処分があったとき。
資産、信用、または業務に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になる虞があると認められるとき。
本契約に基づく業務を継続することが不能であると思料することが明白となったとき。
第15条(解除後精算)
前条により契約解除後も艇庫料金の支払いがない場合は、甲が艇を処分し、未納分を精算する。
その間、乙は艇の使用および持ち出しを禁止される。
第16条(解約返金)
甲の都合により本契約を解除した場合、甲は乙に速やかに年間艇庫料等を返金する。
第17条(禁止事項)
暴力団および暴力団関係者、または不正な行為を行う者などの入会を拒否する場合がある。
暴力団および暴力団構成員の登録がある者が虚偽の申告をして入会した場合、速やかに退会してもらう。ビジターも同様とする。
タトゥー・刺青の露出は禁止する。
第18条(守秘義務)
本契約終了後も、甲乙は守秘義務を負うものとする。
第19条(誠実条項)
本契約に定めのない事項については、関係諸法規に従い、甲乙双方が誠意をもって協議する。
甲に対する異議申し立てや法的権利の主張は、乙の第一親等までとし、それ以外の代理申し立ては無効とする。
第20条(裁判管轄)
本契約に関する紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
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